海南商工会議所

海南商工会議所は海南の商工業の振興と地域社会の発展のために様々な事業を展開しています。中小企業等経営強化法第26条第1項に基づいた経営革新等支援機関です

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<令和3年4月1日から>改正高年齢者雇用安定法が施行されます

改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます。

 改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されることに伴い、65歳のまでの雇用確保(義務)に加え70歳までの就業確保措置の実施が「努力義務」となります。

【対象となる事業主】
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主

・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主

改正高年齢者雇用安定法リーフレット(簡易版) [PDF]

改正高年齢者雇用安定法リーフレット(詳細版) [PDF]

改正高年齢者雇用安定法についてのよくある質問 [PDF]



【お申込み】
海南商工会議所
TEL 073-482-4363
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E:mail info@kainan-cci.or.jp

【ご準備お急ぎください】<令和3年4月1日から>税込価格の 表示(総額表示)が必要になります

【ご準備お急ぎください】令和3年4月1日より、税込価格の 表示(総額表示)が必要になります

 「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法・平成25年10月1日施行)第10条で、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、総額表示義務の特例として、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間(注)、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととされています。

 これにより、総額表示義務の対象となる表示であっても、誤認防止措置を講じていれば、税抜価格のみの表示などを行うことができます。

 なお、総額表示を要しないこととされている場合(税込価格を表示しない場合)であっても、総額表示に対応することが可能である事業者には、消費者の利便性に配慮する観点から、自らの事務負担等も考慮しつつ、できるだけ速やかに、総額表示に対応するよう努めていただくこととなります。
 また、消費税の総額表示義務は、「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものであり、例えば、適切に表示された税込価格と併せて、税抜価格を表示するという対応も可能です。

(注) 平成28年11月の税制改正により、消費税転嫁対策特別措置法の適用期限は、平成30年9月30日から令和3年3月31日に延長されました。

【関連リンク】
消費税における「総額表示方式」の概要とその特例(財務省)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougakuhyoji_gaiyou.htm

<リーフレット>令和3年4月1日より、税込価格の 表示(総額表示)が必要になります
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107leaflet_sougaku.pdf

 「総額表示」の義務付け(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

【お申込み】
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【ご準備お急ぎください】<令和3年6月1日から>HACCPが完全義務化です

HACCPが令和3年6月から完全義務化です。ご準備お急ぎください。
  
<HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(厚生労働省)>
【食品等事業者団体が作成した手引書 】
事業者は自らの業種にあった手引書を参考にし、衛生管理を実施してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html
  
 
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改正食品衛生法により、2020年の6月から食品を扱う全事業者に対してHACCPによる衛生管理の義務化が行われることが決定しました。

なお、2020年の法律施行から1年間は猶予期間となっており、2021年6月からHACCPの完全制度化が開始する運びとなります。

食品を取り扱う従事者(飲食店等も含む)が50名未満の事業所(以下:小規模な営業者等)にも、簡略化された「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」への取り組みが求められています。

口頭や書面での改善指導に応じられない場合、営業の禁停止、懲役又は罰金の可能性がありますのでご注意ください。

<HACCPとは>
HACCP(ハサップ)とは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)をあらかじめ把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至るすべての工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。
この手法は、国連の国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同機関である食品規格(コーデックス)委員会から発表され、各国にその採用を推奨している国際的に認められたものです。

<小規模な営業者等>
• 食品を製造し、又は加工する営業者であって、食品を製造し、又は加工す る施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加 工した食品の全部又は大部分を小売販売するもの(例:菓子の製造販売、豆腐の製 造販売、食肉の販売、魚介類の販売 等)

• 飲食店営業又は喫茶店営業を行う者その他の食品を調理する営業者(そうざ い製造業、パン製造業(消費期限が概ね5日程度のもの)、学校・病院等の営業以外の集団給食施設、 調理機能を有する自動販売機を含む)

• 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、 又は販売する営業者

• 食品を分割して容器包装に入れ、又は容器包装で包み小売販売する営業者 (例:八百屋、米屋、コーヒーの量り売り 等)

• 食品を製造し、加工し、貯蔵し、販売し、又は処理する営業を行う者のう ち、食品等の取扱いに従事する者の数が50人未満である事業場(事務職員等 の食品の取扱いに直接従事しない者はカウントしない)

<小規模営業者等が実施すること>
小規模営業者等は、業界団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を 参考にして以下の①~⑥の内容を実施していれば、法第50条の2第2項の規定に 基づき、「営業者は厚生労働省令に定められた基準(一般衛生管理の基準と HACCPに沿った衛生管理の基準)に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを 遵守している」と見なします。

① 手引書の解説を読み、自分の業種・業態では、何が危害要因となるかを理解

② 手引書のひな形を利用して、衛生管理計画と(必要に応じて)手順書を準備

③ その内容を従業員に周知

④ 手引書の記録様式を利用して、衛生管理の実施状況を記録

⑤ 手引書で推奨された期間、記録を保存

⑥ 記録等を定期的に振り返り、必要に応じて衛生管理計画や手順書の内容を見直す

【お問い合わせ】
海南商工会議所
TEL 073-482-4363
FAX 073-482-7370
E:mail info@kainan-cci.or.jp

【食品等事業者の皆さまへ】<令和3年6月1日から届出制度開始>営業届出が必要になる場合があります

【食品等事業者の皆さまへ】<令和3年6月1日から>営業届出が必要になる場合があります

平成30年の食品衛生法改正により、「許可営業」及び「届出対象外営業」に該当しない営業を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、管轄の保健所に「営業届出」をする必要があります
※。届出制度の開始は令和3年6月1日からです。

営業届出には、届出者の氏名、営業施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品、食品衛生責任者の氏名など所定の事項を記載してください。

食品衛生法の改正について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html

<営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関するQ&A(厚生労働省) a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000153364_00002.html" rel="noopener" target="_blank">https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000153364_00002.html

「食品衛生法等の一部を改正する法律に基づく政省令等に関する説明資料(抜粋版)(厚生労働省)(PDF形式:1.35MB)」をご覧ください。
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000889992.pdf

【お問い合わせ】
和歌山県 海草振興局 健康福祉部(海南保健所)
TEL:073-482-0600

<令和3年6月1日から義務化>食品リコール(自主回収)を行った 場合の届出が義務化されます

消費者の健康被害防止のため、2021年6月までに、食品リコール(自主回収)を行った場合の届出が義務化されます。

■改正食品衛生法と改正食品表示法に基づき、食品リコールを行った
場合、行政へ届出することが義務化されます。

■届出された情報は国のシステムで一元的に管理され、公表されます。

■行政への届出は、2021年6月までに義務化されます。
 

 
【お問い合わせ先】
厚生労働省
生活衛生・食品安全企画課
電話 03-5253-1111(代)

【新型コロナウイルス感染症関連】緊急事態宣言の再発令に伴う経産省の支援措置について

緊急事態宣言の再発令に伴う経産省の支援措置について

緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対する支援を行います

詳細は下記をご確認ください(随時更新されます)

https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/

【お問合せ先】
中小事業者に対する支援
中小企業庁 長官官房 総務課
電話:03-3501-1768

【新型コロナウイルス感染症関連】和歌山県事業継続支援金・和歌山県家賃支援金 申請期限延長のお知らせ

【新型コロナウイルス感染症関連】(県)事業継続支援金・家賃支援金 申請期限延長のお知らせ

和歌山県事業継続支援金については令和2年5月から、和歌山県家賃支援金については令和2年8月から申請受付を開始していますが、一定条件のもとで国の持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限が延長されていること等を考慮し、下記のとおり申請期限が延長されました。

<和歌山県事業継続支援金・和歌山県家賃支援金>
(延長前) 申請期限 令和3年2月28日(日) (当日消印有効)
           ↓
(延長後) 申請期限 令和3年3月26日(金) (当日消印有効)

詳細は、下記サイト。
和歌山県事業継続支援金
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00204233.html

和歌山県家賃支援金
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/yachin

【お問い合わせ】
和歌山県支援本部相談窓口
電話:073-441-3301
受付時間:平日 午前9時から午後5時45分まで

<令和3年4月から>令和3年度以降「障害者雇用安定助成金」が変わります!

令和3年度以降「障害者雇用安定助成金」が変わります!~主な変更点のご案内~

令和3年4月(予定)以降、障害者雇用安定助成金の両コースについて変更点があります。一部の助成金について申請先が変更になりますので、ご注意ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07078.html

【お問い合わせ】
和歌山労働局 職業対策課
和歌山市黒田二丁目3番3号 和歌山労働総合庁舎
電話:073-488-1161
FAX:073-475-0115

【新型コロナウイルス感染症関連】『事業再構築補助金』のお知らせ(※令和2年度3次補正予算 【3月に公募開始予定】)

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための企業の思い切った事業再構築を支援
『事業再構築補助金』(中小企業等事業再構築促進事業)

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援します。

令和2年度3次補正予算 【3月に公募開始予定】
※今後、事業内容が変更される場合があります。3月に発表される予定の公募要領をご確認ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html

【お問合せ先】
下記のWeb質問フォームで質問できます。
個別にお返事はできませんが、よくあるご質問について、Q&Aを作成・公表いたします。

中小企業等事業再構築促進事業 質問フォーム外部リンク
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/keieisien02/saikouchiku

今後、公募が開始されましたら、事務局のコールセンターを開設する予定です。

経営支援資金(新型コロナウイルス感染症対応枠)の融資上限が引き上げ、期間が延長されています

【和歌山県】経営支援資金(新型コロナウイルス感染症対応枠)の融資上限が引き上げられました。
(融資上限4,000万円→6,000万円)

【和歌山県】経営支援資金(新型コロナウイルス感染症対応枠)
経営支援資金(新型コロナウイルス感染症対応枠)の期間が延長されました。

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/gyoumu/kinyuu/sangyoushien.html

 ⇒(中小企業庁 2月19日)新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を3ヶ月延長します。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210219_4gou.html
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和3年3月1日となっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和3年6月1日まで指定期間を延長することを予定しております。

【お問い合わせ】
海南商工会議所
TEL 073-482-4363
FAX 073-482-7370
E:mail info@kainan-cci.or.jp

<テイクアウトにも利用可> わかやまGo To Eatキャンペーン 食事券の利用期間延長のお知らせ(販売期間や加盟飲食店申込期間も延長されています)

わかやまGo To Eatキャンペーン 食事券の利用期間延長のお知らせ(販売期間や加盟飲食店申込期間も延長されています)

和歌山県内の加盟店で利用できる「プレミアム付食事券」の販売・利用期間が延長されました

今回、国の方針により、農林水産省と和歌山県で協議が行われた結果、食事券の利用期間が、
2020年11月9日(月)~2021年6月30日(水)
に延長されることになりました。

利用期間だけでなく、販売期間や加盟飲食店申込期間も延長されています。

「わかやまGo To Eatキャンペーン」は、国の「Go To Eatキャンペーン」の一環として、和歌山県内の飲食店や食材を提供する農林漁業者を応援するため、プレミアム付食事券を発行するもので、購入した食事券は、県内の加盟飲食店で食事代金としてお支払いに充当できます。
加盟店では、店内飲食だけではなく、テイクアウトにも使用できますので、ぜひ、ご活用ください。

(わかやまGo To Eatキャンペーン食事券の購入メリット)
・食事券を販売期限である令和3年3月末までに購入しておけば、令和3年6月末まで加盟店舗で使用できる。(販売期限が3月末に延長されました。)
・加盟店では、店内飲食だけではなく、テイクアウトにも使用できる。
・県内の加盟店(1,667店舗※2月12日現在)で利用できるプレミアム付食事券は購入額の25%分が上乗せされる。
※1冊 5,000円分(500円券×10枚)の食事券を4,000円(税込)で購入できます。

【お問い合わせ】
わかやまGo To Eatキャンペーン事務局
電話: 0570-032-789
受付期間:平日 9:30~17:30

〈令和3年4月から〉中小企業も「パートタイム・有期雇用労働法」の対象に

同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員(パートタイム労働者・有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、パートタイム労働法が改正され、パートタイム・有期雇用労働法や同一労働同一賃金ガイドライン(指針)が施行されています。

事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から求められた場合、正社員との間の待遇差の内容や理由などについて説明する義務が課せられます。
なお、中小企業の同法の適用は、2021年4月1日となっています。

就業規則・賃金規定の見直しには有期雇用労働者を含む労使の話し合いが必要となりますので、早めの対応・ご準備をお願いいたいします。

●パートタイム・有期雇用労働法:大企業2020年4月1日、中小企業2021年4月1日より施行

●労働者派遣法:2020年4月1日より施行

<中小企業の範囲については、こちらをご参照ください>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

<同一労働同一賃金とは>
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。

●同一労働同一賃金特集ページ(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

●同一労働同一賃金ガイドラインについて、詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

小規模事業者持続化補助金<一般型> 令和3年度の受付スケジュール(第5回~7回受付)が公表されました

小規模事業者持続化補助金<一般型> 令和3年度の受付スケジュール(第5回~7回受付)が公表されました。

令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>
https://r1.jizokukahojokin.info/

第5回受付締切分以降の公募要領「第9版」(令和3年度のスケジュール掲載)
https://r1.jizokukahojokin.info/files/4416/1337/8952/koubo_r1_ver9.pdf

<第8版からの主な変更点>
※変更箇所の詳細は「新旧対照表」のとおり。
https://r1.jizokukahojokin.info/files/9416/1294/5161/koubo_r1i_8old9newhyo.pdf
※地域未来牽引企業等加点は第4回締切までで終了いたしました。
※事業再開枠および特例事業者の上限引上げは、第4回締切までで終了いたしました。

<問い合わせ先:補助金事務局>が変更となりました。
*お問い合わせいただく前に、「公募要領」等をご確認ください。
小規模事業者持続化補助金<一般型> 補助金事務局 03-6747―4602

〒151-8799  代々木郵便局留め
【一般型】日本商工会議所小規模事業者持続化補助金事務局

【お問い合わせ】
海南商工会議所
TEL 073-482-4363
FAX 073-482-7370
E:mail info@kainan-cci.or.jp

【事前予告】<新たに起業・事業承継又は第二創業者対象>令和3年度「わかやま地域課題解決型起業支援補助金」の公募に関する事前予告について(公財)わかやま産業振興財団

令和3年度「わかやま地域課題解決型起業支援補助金」の公募に関する事前予告について

「わかやま地域課題解決型起業支援補助金」は、県内における社会的事業の分野において、地域課題の解決を目的として新たに起業する者及びSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での事業承継又は第二創業した者に対して、起業、事業承継または第二創業に必要な経費の一部の補助を行うものです。

(公財)わかやま産業振興財団でが、本補助事業の公募に関して、事前予告を行います。(※本事業は、令和3年度予算の成立が前提となります。)

●補助対象者
(A)新たに起業をする場合
(B)をする場合
●公募期間 令和3年4月1日(木)~令和3年5月13日(木)(予定)

※詳細は、下記をご確認ください
令和3年度「わかやま地域課題解決型起業支援補助金」の公募に関する事前予告について
https://yarukiouendan.or.jp/news/chiiki_r3_pre/

わかやま地域課題解決型起業支援事業
https://yarukiouendan.or.jp/business/region/

【お問い合わせ】
和歌山市本町二丁目1番地 フォルテワジマ6階
公益財団法人わかやま産業振興財団 経営支援部 わかやま地域課題解決型起業支援事業担当(愛称:チームわくわく)
TEL:073-432-3220 
FAX:073-432-3314
E-mail:chiiki@yarukiouendan.jp(@を半角に変更してご使用ください。)

<令和3年4月1日から>36(サブロク)協定届が新しくなります

労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和 2 年厚生労働省令第 203 号)が令和 2 年 12 月 22 日に公布され、令和 3 年 4 月 1 日より施行されます。
本改正により、労働基準監督署へ届け出る36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)について、様式が改正され、令和3年4月1日以降は、協定当事者の適格性に関するチェックボックスが新設されます。
また、使用者、労働者代表の押印又は署名が省略できるようになります。

詳細は下記
https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/content/contents/000804745.pdf

様式集(和歌山労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu_zenkoku.html

※上記「36協定様式(新様式)大企業・一般(2019年4月1日届出以降)」が新様式です

【お問い合わせ】
和歌山労働局 労働基準部監督課
電 話 073(488)1150
FAX 073(475)0113

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限について令和3年4月15 日(木)まで延長されました

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限について令和3年4月15 日(木)まで延長されました

今般、国税庁では、緊急事態宣言の期間が令和2年分所得の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長することとしました。

確定申告会場については、換気・消毒・距離確保といった感染症対策や入場整理券の導入等により、会場によっては相談スペースの確保に制約が生じることも予想されますので、早めの申告準備を進めていただくとともに、感染症対策の観点からもe-Taxの活用等もご検討ください。

詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。

○申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します(報道発表資料)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0021002-018_1.pdf

○令和2年度分確定申告・納付期限に関する情報(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/taisaku.htm

<令和3年2月1日から>業務改善助成金について、20円コース(新設)及び新たな30円コースの受付が開始されました

業務改善助成金について、令和3年2月1日から20円コース(新設)及び新たな30円コースの受付が開始されました

※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

[2]業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援(厚生労働省サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【お問い合わせ】
和歌山労働局職業対策課
電話:073-488-1161
FAX:073-475-0115

〈令和3年3月1日から〉障がい者の法定雇用率が引き上げになります

障がい者の法定雇用率が引き上げになります

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わります。

【留意点】対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります。
▶ 従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html

【お問い合わせ】
和歌山労働局 職業対策課
和歌山市黒田二丁目3番3号 和歌山労働総合庁舎
電話:073-488-1161
FAX:073-475-0115

経営発達支援計画における海南市内事業者の経営動向調査 報告書(令和3年1月)

経営発達支援計画における海南市内事業者の経営動向調査 報告書(令和3年1月)

 

経営発達支援計画における海南市内事業者の経営動向調査 報告書(令和3年1月)PDF

 

1.調査目的
小規模事業者の経営発達に役立つことを目指し、海南商工会議所管轄内の事業者を取り巻く経済動向を「見える化」することを目的とする。

2.調査対象
海南市内事業者の経営動向調査 : 海南市内事業者 1,000件
全国の先進的取組事例 : 経営発達に関する優良な取組を行う企業・団体

3.調査方法
海南市内事業者の経営動向調査 : 郵送によるアンケート配付・回収
全国の先進的取組事例 : 調査員によるヒアリング調査

4.調査期間
海南市内事業者の経営動向調査 : 令和2年11月6日 ~ 11月27日
全国の先進的取組事例 : 令和2年12月15日 ~ 令和3年1月15日

5.回収結果
海南市内事業者の経営動向調査 : 484件(回収率48.4%)
全国の先進的取組事例 : 10件(本書には掲載許諾が得られた8件を掲載する)
※調査実施 及び 調査結果の集計分析は株式会社東京商工リサーチ和歌山支店に委託し実施した。

6.注意事項
○図表中の割合は、小数点第2位以下を四捨五入しているため、回答比率の合計は必ずしも100%にならないことがある。
○複数回答の設問は、回答が2つ以上となることがあるため、各選択肢の構成比の合計は100%を超えることもある。
○図表中の「n」とは回答件数の総数のことで、100%が何件の回答に相当するかを示す構成比率算出の基数である。
○クロス集計結果については、調査数が10件以上の場合のみを分析対象とし、コメントしている。

【お問い合わせ】
海南商工会議所
TEL 073-482-4363
FAX 073-482-7370
E:mail info@kainan-cci.or.jp

【新型コロナウイルス感染症関連】事業所の皆様へ 感染予防対策徹底のお願い

「緊急事態宣言」の対象区域が1月14日から追加されました。先に緊急事態宣言が出されている、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県に加え、栃木県・岐阜県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・福岡県が対象となります。

海南市内においても、感染者が増加傾向にあるため、事業所の皆様におかれましては、下記に留意のうえ、行動いただきますようにお願いします。

・緊急事態宣言対象区域への不要不急の往来は控える
・特に感染が拡大している地域に出かけての会食や接待を伴った飲食をしない
・遅くまで集団で会食・宿泊をしない
・在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の取組をすすめる
・高齢者は、カラオケ、ダンスなどの大規模な催しへの参加を控える
・医療、福祉施設の職員は家族以外との会食を控える
・症状が出れば通勤通学を控えて直ちにクリニックを受診
・事業所では発熱チェック
・病院、福祉施設サービスは特に注意
・各事業所で感染拡大予防ガイドラインを遵守
・濃厚接触者は陰性でもさらに注意
・医療機関は、まずコロナを疑う

 

新型コロナウイルス感染症についての情報をまとめています。
詳細については、各問合せ先までお願いいたします。

県民の皆様へのお願い等(和歌山県ホームページ)

感染リスクが高まる「5つの場面」

新型コロナウイルスに関するQ&A(厚生労働省)