海南商工会議所

海南商工会議所は海南の商工業の振興と地域社会の発展のために様々な事業を展開しています。中小企業等経営強化法第26条第1項に基づいた経営革新等支援機関です

〒642-0002  和歌山県海南市日方1294-18
TEL 073-482-4363/ FAX 073-482-7370

ものづくり創造支援事業(知的財産権取得事業)補助金の募集

ものづくり創造支援事業(知的財産権取得事業)補助金の募集

ものづくり創造支援事業(知的財産権取得事業)補助金の募集

詳細はこちら
http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/shokokankogakari/shokokankogakaritorikumi/chizai_syutoku.html

海南市では、地域産業の振興と発展を図るため、市内中小企業者の皆様が行う「知的財産権取得事業」(自ら開発した新製品等の知的財産権を取得するために出願及び審査請求を行う事業)を支援します。


募集事業  令和2年度海南市ものづくり創造支援事業(知的財産権取得事業)

募集締切  令和3年1月29日(金曜日)
        ※随時募集。予算が無くなり次第受付を終了します。

対象事業
中小企業者が自ら開発した新技術又は新製品等において、知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権)を取得するために出願及び審査請求を行う事業

対象者
次のすべての要件を満たす中小企業者等が対象です。

・地域産業を主要業種とする事業者(製造業、卸売業(製造問屋)、協同組合)であること。

・主たる事業所が市内に所在すること。

・市税を完納していること。

・対象となっている事業について、国、県又はその他の団体から補助金等の交付を受けていないこと。

補助率及び補助限度額等
・補助率:2分の1以内

・補助限度額:1企業につき10万円  ※ただし、予算の範囲内。

・補助対象期間:令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

補助対象経費
・知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権)の出願料

・特許権の審査請求手数料

・実用新案権の技術評価請求手数料

・電子化手数料

・知的財産権を取得するための出願及び審査請求に係る弁理士等の代理人に要する費用

※特許料及び登録料は補助対象外です。

提出書類はこちら
http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/shokokankogakari/shokokankogakaritorikumi/chizai_syutoku.html

お問い合わせ先まちづくり部 産業振興課 商工観光係
〒642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8460
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp

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