海南商工会議所

海南商工会議所は海南の商工業の振興と地域社会の発展のために様々な事業を展開しています。中小企業等経営強化法第26条第1項に基づいた経営革新等支援機関です

〒642-0002  和歌山県海南市日方1294-18
TEL 073-482-4363/ FAX 073-482-7370

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」申請のための「事前確認」(会員限定)係る受付について(事前予約制)

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」申請のための「事前確認」(会員限定)係る受付について(事前予約制)

2021年1月に首都圏など11都府県(※1)に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方向け「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請受付が、2021年3月8日(月)以降開始されました。

(※1)栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県

⇒ 一時支援金ウェブサイトはこちら https://ichijishienkin.go.jp/

⇒緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要リーフレット(2021年3月15日時点)https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/leaflet_20210312.pdf

和歌山県は宣言地域ではありませんが、海南市に本社・本店を置く事業者で、宣言地域の企業・顧客等に原材料・商品を卸したり、サービス提供を行っていて、本制度の給付要件を満たす場合は申請が可能です。

 

======海南商工会議所における「確認書発行」手続きの流れ(事前予約制)======

この支援金の申請手続きには、事前に「登録確認機関」での営業実態等の確認が必要です。
当所では会員事業所に限り「確認書の発行」を下記の通り実施いたします。

なお、登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。
また、申請手続きのサポートを行ったり「IDの取得」及び「本申請」については、申請者様で行っていただきます。
確認はあくまで営業実態と制度理解の確認を行うものであり、給付の審査結果を約束したりするものではありませんので、ご了承ください。

■会員事業所の場合の事前確認の手順等ついて

(1)一時支援金の概要、給付対象、申請の流れ等をご理解いただくため、まず本制度の詳細について必ずご確認の上、ご理解ください。⇒ 一時支援金ウェブサイト https://ichijishienkin.go.jp/

 

(2)本制度の対象となる方は、次に一時支援金ウェブサイト https://ichijishienkin.go.jp/ で「申請ID」を取得、ID番号の記録をお願いします。
※ご自身で申請IDの取得ができない方は、申請サポート会場  https://ichijishienkin.go.jp/support/index.html をご利用ください。

(3)当所での事前確認を希望する場合は、電話073ー482ー4363 までお電話いただき『必ずご予約』をいただいた上、ご来所ください。(※電話での面談対応は、当面受け付けておりません)。
新型コロナウイルス感染症予防の観点等からご来所が難しい方は、ZOOM対応ができる方に限り「オンライン会議システム」による面談の調整も可能ですのご相談ください。

(4)面談・確認の際は、当所所定のチェックシート(面談時お渡しいたします)での確認・署名をいただきますとともに、「申請ID」と「所定の宣誓・同意書」https://ichijishienkin.go.jp/downloads/index.htmlにご用意・ご記入いただきます。

(5)所定の確認が終わりましたら、その場で当所から申請事務局へ確認通知申請(電子送信)を行います。

(6)申請者様は次の手順「本申請」に進みます。
(本申請はご自身で電子申請いただくか、申請サポート会場をご予約・ご利用ください。当所では本申請に係るサポ―トはおこなっていません)

 

なお制度の詳細は申請webサイトの資料記載内容が日々更新されている部分があります。
申請を予定している事業者様は、大変恐れ入りますが

webサイトを定期的にご確認いただくか、コールセンターまで直接お問合せくだますよう、繰り返しお願いいたします。

【お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口】
【対応時間】 8:30~19:00 ※土日、祝日含む全日対応
0120-211-240(フリーダイヤル)
03-6629-0479(IP電話等からのお問合せ・通信料がかかります)

【海南商工会議所 お問い合わせ】
電話 073-482-4363

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