海南商工会議所

海南商工会議所は海南の商工業の振興と地域社会の発展のために様々な事業を展開しています。中小企業等経営強化法第26条第1項に基づいた経営革新等支援機関です

〒642-0002  和歌山県海南市日方1294-18
TEL 073-482-4363/ FAX 073-482-7370

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海南市プレミアム付商品券 商品券取扱登録店舗を募集

海南市では、市内の消費を喚起し、地域経済の活性化を図るとともに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内店舗を市民の皆様とともに応援するため、プレミアム付商品券を販売します。
販売にあたり、事前に 商品券取扱登録店舗を募集を募集しています。
http://www.city.kainan.lg.jp/topics/1593671132333.html

※9月14日までに申し込みされた場合は、登録店舗一覧(冊子)に掲載します。

【申し込み方法】
 海南市プレミアム付商品券取扱店舗登録申込書兼誓約書(*下記リンク先より、ダウンロードできます。)に必要事項を記入いただき、誓約内容を確認のうえ、誓約欄に記名・押印して、下記の登録申請書提出先へ郵送してください。
 申込書は、審査のうえ、後日、事務所類一式(事務手引き・ポスターなど)を送付します。

【登録できる店舗】
 海南市内で営業する店舗(風俗営業等公序良俗に反する場合、海南市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員が経営支配する法人等、またそれらと密接な関係を有すると認められる者が関与する場合を除く)

【商品券が使えない商品】
 ●不動産や金融商品
 ●たばこ
 ●商品券やプリペイドカードなど換金性が高いもの
 ●ギャンブルなどの遊興娯楽など
 ●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
 ●国税、地方税などの公租公課

海南市プレミアム付商品券取扱店舗登録申込書兼誓約書(PDF:437.3KB)

http://www.city.kainan.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/19/tenpomoshikomi2020.pdf

封筒(事務局行)(PDF:70.5KB)
http://www.city.kainan.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/19/huutoujimukyoku.pdf

【問い合わせ・提出先(店舗登録)】
・海南市プレミアム付商品券取扱店舗受付事務局
  〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島2-1-2 中村屋ビル503
  電話番号 06-6110-5099(平日10:00~17:00)
  <休日>土日祝日、夏季休業(令和2年8月11日~14日)

・海南市役所 産業振興課 プレミアム付商品券担当
  〒642-8501 海南市南赤坂11
  電話番号 073-483-8663(平日9:00~17:00)
  <休日>土日祝日

中小企業設備投資促進事業補助金の募集【新型コロナウイルス感染症対応型】

中小企業設備投資促進事業補助金の募集【新型コロナウイルス感染症対応型】

海南市では、生産性の向上と経営基盤の安定を図り、地域経済の活性化につなげることを目的に、市内で製造業を営む事業者が、新たな設備(機械及び装置、金型)を取得する際、その経費の一部を補助します。

※令和2年度に限り、新型コロナウイルス感染症の影響により、補助率が10分の1から3分の1に引き上げ、経営が厳しい事業者の販路促進及び資金繰りを支援します。

対象者
業種 製造業

規模 資本金の額または出資の総額が2千万円以下の事業者

その他 市内に本店を有し、市内で3年以上継続して事業を営んでいること
個人事業主の方は市内に3年以上住所を有すること
市税(国保税を除く)の滞納がないこと

補助対象設備
機械・装置及び金型(対象外となる場合もありますので、詳細はお問い合わせください。)
中古品またはリース契約に基づくものでないこと
複数の事業者で共同所有するものでないこと
本市の他の事業や国・県などからの補助金の交付対象となっていないもの
  ※設備導入後の申請は対象になりません。必ず設備を導入する前にご相談ください。

補助対象経費
補助対象設備の取得に要した経費

補助率
補助対象経費の3分の1以内

※令和2年度限定(補助率が10分の1→3分の1)

補助限度額
1事業者あたり300万円(1年度ごと)

(注意)グループ会社はグループ全体で300万円以内

申請期間
令和2年12月28日(月曜日)まで

その他
設備更新や新規取得の前に計画書の提出が必要(計画書提出前にご相談ください)
海南市の固定資産税(償却資産)の申告が必要

お問い合わせ
海南市 まちづくり部 産業振興課 商工観光係
〒642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8460
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp

または海南商工会議所まで

海南市雇用安定化支援事業補助金 令和2年9月30日まで補助対象期間を延長

海南市雇用安定化支援事業補助金 令和2年9月30日まで補助対象期間を延長

海南市は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う一時的な休業等や事業活動の縮小により、労働者の雇用維持を図ろうとする事業主に対して補助金を支給します。

補助額
上限15万円(1事業者)
※国の「雇用調整助成金」の算定根拠となった
基準賃金額の10分の1以内(上限1,666円)×全従業員の月間休業等延日数

補助対象期間
  令和2年4月1日(水曜日)から令和2年9月30日(水曜日)
※令和2年9月30日まで補助対象期間を延長しております。

補助対象者
 次の交付要件を満たす事業者が対象者になります。
 (1)国の「雇用調整助成金(※)」の支給決定を受けた、海南市内に主たる事業所を有する企業。個人事業主は、市内に住所を有する者
(2)前年度までの市税(国民健康保険税を除く)に未納がないこと
   ※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、市内に所在する事業所の休業等であって、休業等の初日が令和2年1月24日以降に適用される特別措置に係るものに限ります。

申し込み方法
  郵送による提出。または、窓口への提出。
  (*窓口で申請する場合は、事前予約が必要です。)

提出書類
 (1) 海南市雇用安定化支援事業補助金交付申請書
 (2) 国の雇用調整助成金支給決定通知書の写し
 (3) 国の雇用調整助成金の提出書類一式の写し

申請期間
 令和2年6月10日(水)から令和2年12月28日(月)まで

お問い合わせ
 海南市役所 産業振興課
  電話:073-483-8460 (受付時間 8:30~17:15)

 または、海南商工会議所 073-482-4363まで
 

海南市店舗リフォーム工事補助金の募集【新型コロナウイルス感染症対応型】

海南市店舗リフォーム工事補助金の募集【新型コロナウイルス感染症対応型】

海南市内の小売・サービス業等の店舗への集客力の強化、職場環境の維持及び向上を図るため、市内の施工業者の施工により店舗のリフォーム工事を行う方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

※令和2年度に限り、新型コロナウイルス感染症の影響により、補助率を2分の1から3分の2に引き上げ、本制度を拡充することで、経営が厳しい事業者の販売促進及び資金繰りを支援します。

詳細はコチラ
http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/shokokankogakari/shokokankogakaritorikumi/1497681626348.html

【募集期間】令和2年10月30日(金曜日)まで

≪ご注意ください!!≫
工事は、補助金交付申請後、市から「補助金交付決定通知書」が届いた後に着工してください。
補助金の交付決定前に着工した場合、補助の対象となりませんので、ご注意ください。

補助対象者
補助金の交付を受けることができるのは、次の各号のいずれにも該当する方です。

(1)自己の所有する店舗又は自らが賃借している店舗(リフォーム工事について所有者の同意があるものに限る。)に施工業者によるリフォーム工事を行う者であること。

(2)個人又は資本金の額が2,000万円以下の法人で、リフォーム工事完了後の店舗で指定業種を営業するものであること。

(3)申請の日の属する年度の前年度分までの市税(国民健康保険税を除く。)を完納していること。

(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及びその関係者でないこと。

補助対象経費
要綱に定める店舗リフォーム工事にかかる費用。
※市内の施工業者が施工する工事であること。

補助限度額及び補助率
補助率3分の2(千円未満は切り捨て)
※令和2年度限定(補助率が2分の1→3分の2)

補助限度額 営業中の店舗の場合 30万円
       空き店舗の場合     50万円

提出書類
・交付申請書
・収支予算書
・法人にあっては履歴事項全部証明書の写し
・法人にあっては直近の決算書の写し、個人にあっては直近の確定申告書の写し(ただし、新規開業の場合はこの限りでない。)
・申請の日の属する年度の前年度分までの市税(国民健康保険税を除く。)の完納証明書
・リフォーム工事を行う店舗の位置図
・リフォーム工事を行う店舗の評価証明書
・リフォーム工事の工事内訳見積書の写し
・リフォーム工事の内容を明らかにする図面
・リフォーム工事に係る店舗の所有者の同意書及び当該店舗の賃貸借契約書の写し(申請者が店舗を貸借している場合に限る。)
・リフォーム工事を行う店舗が空き店舗の場合にあっては、空き店舗証明書
・暴力団排除誓約書
・その他市長が必要と認めるもの

お問い合わせ
海南市まちづくり部 産業振興課 商工観光係
〒642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8460
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp

または、海南商工会議所 073-482-4363 まで

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内

【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の
標準報酬月額を翌月から改定する制度の創設につい

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で、報酬が著しく下がった従業員の健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、翌月から改定できるようにする制度を創

○厚生労働省HP
・特例の概要(チラシ):https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000643738.pdf

〇日本年金機構HP
・手続や申請書類等:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

新型コロナウイルス対応のため経営相談体制を強化しました

海南商工会議所では、新型コロナウィルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者様のご相談に円滑に対応し、事業活動を支援するために、経営相 談窓口の人員を確保・強化を図りました。

詳細、お申し込みはこちらをクリックしてください。

海南市持続化給付金 給付額増額のお知らせ

海南市持続化給付金 給付額増額のお知らせ
  
海南市は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した海南市内に住所を有する事業者のうち、国の持続化給付金の支給対象とならない事業者に大して、今後の事業継続のため事業全般に広く使える給付金を支給します。
  
http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/shokokankogakari/oshirase/1589879509014.html

【給付額】
 一律10万円 → 一律20万円(10万円増額)
 
【対象者】
 次の交付要件を満たす事業者が対象者になります。
 
(1)海南市内に主たる事業所を有する企業。個人事業主は、市内に住所を有する者
(農業者・漁業者など幅広い業種を含む。)
*ただし、公共団体、性風俗店、政治団体、宗教団体、その他給付金の趣旨・目的等と照らし適切でないと判断する者等は対象外となります。
 
(2)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること
 
(3)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月から6月までの売上が前年同月比で30%以上50%未満の間で減少していること
 
*ただし、令和2年4月から6月までのいずれかの月の売上が前年同月比で50%以上減少している場合は、国の持続化給付金の給付対象者となるため、対象外となります。
また、法人については、中小法人等のうち、令和2年4月1日時点において、次のいずれかを満たす法人であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3 分の2 以上が個人または次のいずれかを満たす法人であること。(従って、任意団体は給付対象とはならない。)
 ・ 資本金の額又は出資の総額が10 億円未満であること。
 ・ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員数が2,000 人以下であること。

(4)前年度までの市税(国民健康保険税を除く)に未納がないこと。
 
【申し込み方法】
 郵送による提出。または、海南市産業振興課、海南商工会議所、下津町商工会の窓口へ提出。(*事前予約が必要)
 
【提出書類】
 (1) 持続化給付金交付申請書兼請求書

 (2) 2019年確定申告書第一表の控えの写し(法人は前事業年度)
   または、令和2年度市民税・県民税申告書の控えの写し
 
 (3) 売上減少月の台帳の写しなど
 (2019年4月から6月までと2020年4月から6月までの売上を比較できるもの)

 (4) 給付金振込先の預金通帳の写し(申請者名義・法人は法人名義)

 (5) 本人確認書類の写し(個人)
 【例】運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど

【申し込み期間】
 令和2年6月10日(水)から令和2年8月31日(月)まで

【お問い合わせ】
海南市役所 産業振興課 持続化給付金担当
  電話:073-483-8664 (受付時間 8:30~17:15)

海南商工会議所
  電話:073-482-4363(受付時間 9:00~17:00)

下津町商工会
  電話:073-492-4300(受付時間 9:00~17:00)

海南市事業継続推進事業補助金 申請期間延長のお知らせ

海南市事業継続推進事業補助金について

令和2年6月10日(水)から令和2年10月30日(金)まで延長されましたのでお知らせいたします。
http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/shokokankogakari/oshirase/1590398747242.html

◆お問い合わせ
海南市役所 産業振興課
  電話:073-483-8460 (受付時間 9:00~17:00)

海南商工会議所
 電話:073-482-4363  (受付時間 9:00~17:00)

下津町商工会
  電話:073-492-4300  (受付時間 9:00~17:00)

海南市内企業就職促進奨学金返還助成事業にご協力いただく企業を募集します

海南市内企業就職促進奨学金返還助成事業にご協力いただく企業を募集します
http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/shokokankogakari/oshirase/1588130008745.html

○参画の要件(次の1、2の要件を満たす企業)
1.本制度の趣旨に賛同いただける、市内に主たる事業所を有する企業
2.市内の事業所等で期限の定めのない、フルタイムで労働する雇用形態で、勤務させることを条件に採用すること。

○制度の内容
◆対象者
  大学生、短大生、大学院生、専門学校生、高等専門学校4・5年生等

◆助成金額
  借入奨学金に相当する額(上限100万円) ※市負担70%、企業負担30%

◆支給要件
  卒業後、市内に居住し、市内の参画企業に3年間定着すること

◆対象企業
   市内に主たる事業所を有する企業

※今回は令和4年4月に採用を予定している企業を募集いたします。参画いただいた企業につきましては、随時、本ホームページ上で紹介させていただく予定としております。

◆お問い合わせ
海南市まちづくり部 産業振興課 商工観光係
〒642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8460
ファックス:073-483-8466

7月1日よりレジ袋有料化義務化制度がスタートします

7月1日よりレジ袋有料化義務化制度がスタートします

プラスチックの過剰な使用を抑制していくための取組の一環として、プラスチック製買物袋(以下、レジ袋)の有料化を通じ消費者のライフスタイルの変革を促すため、 昨年12月に容器包装リサイクル法の省令が改正され、本年7月1日よりレジ袋有料化義務化制度が導入されます。

●経済産業省サイト
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag_top.html

●パンフレット
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/document/pamphlet.pdf

●FAQ
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/document/faq-all.pdf

●プラスチック製買物袋有料化実施ガイドライン
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/document/guideline.pdf

●説明会動画
https://www.youtube.com/watch?v=ujyTBw2_qro&feature=youtu.be

●本制度の概要動画
https://www.gov-online.go.jp/pr/media/tv/kasumigaseki/movie/20200222.html

お問い合わせ先
プラスチック製買物袋の有料化に関する相談窓口

事業者向け
0570-000930
消費者向け
0570-080180
受付時間 | 月~金 9:00~18:15(土・日・祝日を除く)

持続化給付金に関するお知らせ「支援対象の拡大」

持続化給付金に関するお知らせ「支援対象の拡大」

中小企業庁は本日、「持続化給付金」の支援対象拡大について公表しました。

以下2に記載の通り、本拡充により、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」、「2020年1月~3月の間に創業した事業者」が支援対象として追加になります。また本拡大による対象者については追加の提出書類が必要となり、申請受付は6月29日(月)からとなります。

1.中小企業庁のニュースリリース(2020/6/26)
 ○持続化給付金に関するお知らせ「支援対象を拡大します」
  https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf

2.支援拡大対象・要件・必要書類

 ■主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

 (業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限る)

  〇要件:以下の要件を満たす事業者

   (1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として

      計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思がある

   (2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している

   (3)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない

  〇給付額:最大100万円

   (式)前年の収入※-(対象月の収入※×12ヶ月)

    ※収入は業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限る

  〇必要書類:下線が追加書類

   (1)前年分の確定申告書

   (2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)

   (3)(1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類

      ※以下の①~③の中からいずれか2つを提出

       (②の源泉徴収票の場合は①との組み合せが必須)

     ①業務委託契約書等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書

     ②支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票

     ③支払があったことを示す通帳の写し

   (4)国民健康保険証の写し

   (5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し

 ■2020年1月~3月の間に創業した事業者

  〇要件

   創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者

   ※創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認

  〇給付額:中小法人等最大200万円、個人事業者等最大100万円

   (式)今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6-対象月の売上×6

3.申請開始日(新たに対象となった方)

  2020年6月29日(月)より受付開始

4.申請要領等

 〇主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け

  https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf

 〇中小法人等向け

  https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf

 〇個人事業者等向け

  https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf

 〇よくあるお問い合わせ

  https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

 〇申請におけるよくある不備について

  https://www.jizokuka-kyufu.jp/news/20200527.html

5.持続化給付金事業コールセンター

  0120-115-570、[IP電話専用回線]03-6831-0613

  ※受付時間8:30~19:00 6月(毎日)、7月~12月(土曜日を除く日から金曜日)

※参考

(1)持続化給付金の事務局ホームページ

   https://www.jizokuka-kyufu.jp/

(2)中小企業庁のホームページ

  ・持続化給付金の特設ページ(ポータルサイト)(2020/5/1)

   https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

<予約方法>
●海南会場のWEBサイト:
 https://counter.jizokuka-kyufu.jp/JK-133
 
●申請サポート会場 受付専用ダイヤル(自動ガイダンス)
0120-835-130  受付時間:24時間対応
自動ガイダンスで、予約方法を案内します。
★海南会場の番号は「3002」です
 
●申請サポート会場 電話予約窓口(オペレーター対応)
0570-077-866
受付時間:平日、土日祝日ともに9:00~18:00
  
 
※会議所の代表番号では対応しておりません。
  
●持続化給付金事業 コールセンター
 0120-115-570
 [IP電話専用回線]03-6831-0613  (通話料がかかります)
  ※受付時間8:30~19:00 6月(毎日)、
   7月~12月(土曜日を除く日から金曜日)

キャッシュレス・ポイント還元事業終了(6月30日)のご案内

キャッシュレス・ポイント還元事業終了(6月30日)のご案内について(経済産業省)

 2019年10月1日から実施されている「キャッシュレス・消費者還元事業」(通称:ポイント還元制度)への参加店舗は、全国1718市町村のうち1716市町村で約115万店となりました。同事業につきましては、2020年6月30日(火)をもちまして事業が終了となります。

1.事業終了日 2020年6月30日(火)

2.店頭用広報ツールについて
 本事業にご登録の店舗に配布した店頭用広報ツールは、事業終了にあわせて速やかに取り外し、各自治体で指定する方法に従って廃棄ください。

3.その他
 ・コールセンターは、店舗と消費者向けに限り7月31日(金)まで対応します。

 ・事業ホームページにつきましては、ポイント還元が続いていると誤認されないようにする観点から、地図ページ、店舗PDF、クレカ・電マネの検索ページは6月30日(火)をもって閉じる予定です。決済事業者のページは変わらずに掲載いたします。

<ご参考>
○キャッシュレス・ポイント還元事業終了の御案内(経済産業省)
http://www4.cin.or.jp/chusho/jigyousyuuryou.pdf

○キャッシュレス・ポイント還元事業 (キャッシュレス・消費者還元事業)HP
https://cashless.go.jp/

◆お問い合わせ
海南商工会議所
電話 073-482-4363

海南市ものづくり創造支援事業(ものづくり事業)補助金の募集について

海南市ものづくり創造支援事業(ものづくり事業)補助金の募集について

海南市では、地域産業の振興と発展を図るため、市内中小企業者の皆様が行う「ものづくり事業」(新商品開発事業)を支援します。

http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/shokokankogakari/shokokankogakaritorikumi/sozo_shien.html

【応募期間】  令和2年6月22日(月曜日)~令和2年7月31日(金曜日)まで
 ※審査にあたっては、ヒアリングを実施し、申請者よりプレゼンテーションを行っていただく予定です。

【対象事業】
 次のいずれかに該当する事業が対象です。

ア 新素材又は新技術を活用し、新商品を研究開発する事業
イ 既存の技術・技法等を活用し、従来にない商品又は従来品に比べ著しく優れた機能等を有する商品を研究開発する事業(機能の改善等を伴わず商品等のデザインのみを新たにする事業を除く)

※上記の事業を行うにあたり必要となるマーケティング、デザイニング、販路開拓等の費用も対象となります。
※イの事業では、検査等により従来品との差異を明確にしてください。

【対象者】
 次のすべての要件を満たす中小企業者等が対象です。
・地域産業を主要業種とする事業者であること
・主たる事業所が市内に所在すること
・市税を完納していること

【対象となる事業について】
国、県又はその他の団体から補助金等の交付を受けていないこと

【補助限度額及び補助率等】
補助限度額:1企業につき100万円
補助率:2分の1以内
補助対象期間:交付決定日から令和3年3月末

【補助対象経費】 
原材料費・機械装置費・工具器具費・外注加工費・委託費
調査研究費・報償費・旅費・広告宣伝費

【提出書類】
下記サイトからダウン―ドをお願いします。
http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/shokokankogakari/shokokankogakaritorikumi/sozo_shien.html

【お問い合わせ先】
海南市まちづくり部 産業振興課 商工観光係
〒642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8460
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp

または
海南商工会議所
電話 073-482-4363

7月1日よりレジ袋有料化 「関係事業者向けの説明会(オンライン)」申込受付中

7月1日よりレジ袋有料化 「関係事業者向けの説明会(オンライン)」申込受付中
 
全国の店で配布されているプラスチック製買物袋(いわゆるレジ袋)が有料となります。
このたび、プラスチック製買物袋(いわゆるレジ袋)有料化につきまして、新型コロナウイルス感染症の影響で延期となっておりました関係団体や関係事業者向けの説明会を下記の通り実施いたします。

【実施時期】
第1回:6月19日(金)14時~15時
第2回:6月25日(木)15時~16時
第3回:6月25日(木)19時~20時
第4回:6月26日(金)10時30分~11時30分
第5回:6月26日(金)13時30分~14時30分

【開催方法】
オンラインにて開催いたします。

【対象者】
関係団体の方、主に小売事業者の方など

【応募方法】
経済産業省プラスチック製買物袋専用HPよりお申し込み頂けます。
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag_top.html
※人数制限はありません。

【ご参考】
プラスチック製買物袋有料化実施ガイドライン
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/document/guideline.pdf

FAQ
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/document/faq-all.pdf

説明動画
https://www.youtube.com/watch?v=ujyTBw2_qro&feature=youtu.be

【プラスチック製買物袋お問い合わせ窓口】
(受付時間:月~金曜日【祝日除く】9:00~18:15)
・事業者の皆様向け 0570-000930
・消費者の皆様向け 0570-080180

【受付期間 8月31日まで延長】和歌山県内事業者事業継続推進事業費補助金

【受付期間 8月31日まで延長】和歌山県内事業者事業継続推進事業費補助金

受付期間が6月30日から8月31日まで延長されています。

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00204230.html

※流通(卸売業・小売業)・サービス業の受付担当課が一部変更となっておりますので、流通(卸売業・小売業)・サービス業事業者はコチラhttps://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/seisaku/kenkeizainodoukou/d00204512.htmlも併せてご覧ください。

【お問い合わせ】
海南商工会議所 073-482-4363

(1) 制度に関する全般的な事項のお問い合わせ

  支援本部相談窓口 073-441-3301 (9:00~17:45 平日および6月末まで土日対応)

(2) 詳細な申請内容に関するお問い合わせ(この取組は新たな取組に該当するのか、この経費は対象となるのか 等)

  産業・業種により異なります。下記をご確認ください
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00204230_d/fil/toiawase.pdf

【新型コロナウイルス関連】新型コロナウイルス感染症の影響による水道料金減免のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響による水道料金減免のお知らせ
 
海南市水道部では、新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえ、次の条件に該当する方を対象に、水道料金の減免を行います。
 
http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/suidobu/gyomuka/oshirase/suidouryoukin/1590540974453.html

◇減免の対象
A.持続化給付金を受給されている次のいずれかに該当する事業者等

(1)市持続化給付金の受給対象事業者等
 令和2年4月から6月のいずれか1か月分の売上が前年同月比で30%減少以上かつ50%減少未満で、かつ、市の給付決定を受けた事業者等
(2)国の持続化給付金の受給対象事業者等
 令和2年5月1日から7月31日までの間に国の給付決定を受けた市内に主たる事業所を有する事業者等

B.令和2年6月1日時点において児童扶養手当を受給されている方がいる世帯

C.令和2年4月1日から6月30日までの間に生活福祉資金特例貸付の貸付決定を受けた方がいる世帯

D.令和2年4月1日から6月30日までの間に住居確保給付金の支給決定を受けた方がいる世帯

E.失業等で次のいずれかに該当する世帯

(1)令和2年4月1日から6月30日までの間に失業手当の受給認定を受けた方がいる世帯
(2)令和2年4月1日から6月30日までの間に休業手当を受給している方がいる世帯
(3)令和2年4月1日から6月30日までの間に傷病手当金の受給認定を受けた方がいる世帯

◇減免額
水道料金2か月分の全額(※)
ただし、1か月当たりの減免上限額は10万円です。

アパート等にお住まいの方や、事務所や事業用の建物等を賃借等にて使用している事業者で、貸主や管理会社等に水道料金をお支払いの場合、当該金額をお支払いいたします。
ただし、水道料金のお支払金額が確認できない場合(賃貸料に含まれる等)は市が認定する金額(一般家庭や事業者等が一般的に使用する場合の平均水量相当の料金)をお支払いいたします。

(※)お客様からの申請書類を受理した日以降に納期限が到来する水道料金2か月分が減免の対象となります。

(例.)6月20日に減免のお手続きが完了すれば、7月(5月分の水道料金)と8月(6月分の水道料金)のお支払いは不要となります。

◇減免のお手続きについて

下記の申請期間内に「水道事業納付金減免申請書(以下よりダウンロードできます。)」を郵送等にて、ご提出いただきますよう、お願いいたします。
アパート等にお住まいの方や、事務所や事業用の建物等を賃借等にて使用している事業者で、貸主等に水道料金をお支払いの場合は、その支払金額がわかるもの(領収書や通帳等)の写しを合わせてご提出ください。
なお、水道料金のお支払金額が確認できない場合は、「水道事業納付金減免申請書」の「事由」欄にその旨をご記入ください。

(注意)A.(2)に該当する方は、国が発行する持続化給付金の給付通知書及び主たる事業所が市内に存することがわかる書類(例.確定申告の写し等)を合わせてご提出ください。
E.(1)~(3)に該当する方は、失業手当、休業手当又は傷病手当金のいずれかを受給されたことがわかる書類の写しを合わせてご提出ください。

◇申請期間
令和2年6月1日(月曜日)から令和2年9月30日(水曜日)まで

◇申請書等 下記サイトからダウン―ドをお願いします。
http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/suidobu/gyomuka/oshirase/suidouryoukin/1590540974453.html

◎ご提出先・お問合せ先
〒642-8501 海南市日方1289番地26
海南市水道部業務課 電話073-483-8750  FAX 073-483-8752

受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで

【新型コロナウイルス関連】海南市雇用安定化支援事業補助金に関するお知らせ

【新型コロナウイルス対策】海南市雇用安定化支援事業補助金に関するお知らせ
 海南市は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う一時的な休業等や事業活動の縮小により、労働者の雇用維持を図ろうとする事業主に対して補助金を支給します。

http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/shokokankogakari/oshirase/1590401097501.html

名称
  海南市雇用安定化支援事業補助金

補助額
  上限15万円(1事業者)
※国の「雇用調整助成金」の算定根拠となった基準賃金額の10分の1以内(上限925円)×全従業員の月間休業等延日数

補助対象期間
  令和2年4月1日(水曜日)から令和2年6月30日(火曜日)

補助対象者
  次の交付要件を満たす事業者が対象者になります。
   (1)国の「雇用調整助成金(※)」の支給決定を受けた、海南市内に主たる事業所を有する企業。個人事業主は、市内に住所を有する者
   (2)前年度までの市税(国民健康保険税を除く)に未納がないこと
   ※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、市内に所在する事業所の休業等であって、休業等の初日が令和2年1月24日以降に適用される特別措置に係るものに限ります。

申し込み方法
  郵送による提出。または、窓口への提出。

  (*窓口で申請する場合は、事前予約が必要です。)

提出書類
 (1) 海南市雇用安定化支援事業補助金交付申請書
 (2) 国の雇用調整助成金支給決定通知書の写し
 (3) 国の雇用調整助成金の提出書類一式の写し

申請期間
 令和2年6月10日(水)から令和2年12月28日(月)まで

お問い合わせ
 海南市役所 産業振興課

  電話:073-483-8460 (受付時間 8:30~17:15)

 

(申請書配布場所)
 海南市役所産業振興課、下津行政局、日方支所、野上支所、巽出張所、亀川出張所、海南商工会議所、下津町商工会

 *下記からもダウンロードできます。

http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/shokokankogakari/oshirase/1590401097501.html

【新型コロナウイルス関連】海南市事業継続推進事業補助金について

海南市事業継続推進事業補助金に関するお知らせ

 海南市は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、和歌山県の県内事業者事業継続推進事業の交付を受けた海南市内の事業者等に対し、市が補助金を上乗せします。
http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/shokokankogakari/oshirase/1590398747242.html
名称
  海南市事業継続推進事業補助金

補助額
  上限10万円(県の補助対象となる事業費のうち、県補助金を差し引いた額)

補助対象期間
  令和2年4月1日(水曜日)から令和2年12月31日(木曜日)

補助対象者
  次の交付要件を満たす事業者が対象者になります。
   (1)和歌山県の県内事業者事業継続推進事業の交付決定を受けた、海南市内に主たる事業所を有する企業。個人事業主は、市内に住所を有する者
   (2)前年度までの市税(国民健康保険税を除く)に未納がないこと

申し込み方法
  郵送による提出。

  または、海南市役所産業振興課、海南商工会議所、下津町商工会の窓口へ提出。(*窓口で申請する場合は、事前予約が必要です。)

提出書類
 (1) 海南市事業継続推進事業補助金交付申請書
 (2) 和歌山県の県内事業者事業継続推進事業費補助金の交付決定通知書
 (3) 和歌山県に提出した書類
   ・事業計画書
   ・収支予算書
   ・事業収入(売上)を得ていることが確認できる書類
  ※申請時に事業が完了している場合は、提出していただく書類を変更する場合があります。

申請期間
 令和2年6月10日(水)から令和2年8月31日(月)まで

お問い合わせ
 海南市役所 産業振興課

  電話:073-483-8460 (受付時間 9:00~17:00)

 海南商工会議所

  電話:073-482-4363  (受付時間 9:00~17:00)

 下津町商工会

  電話:073-492-4300  (受付時間 9:00~17:00)

(申請書配布場所)
 海南市役所(5F 産業振興課、1F 特別定額給付金室、1F 受付)、下津行政局、日方支所、野上支所、巽出張所、亀川出張所、海南商工会議所、下津町商工会

 *下記からもダウンロードできます。
http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/shokokankogakari/oshirase/1590398747242.html

【新型コロナウイルス関連】海南市持続化給付金について

海南市持続化給付金に関するお知らせ

 海南市は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した海南市内に住所を有する事業者のうち、国の持続化給付金の支給対象とならない事業者に大して、今後の事業継続のため事業全般に広く使える給付金を支給します。

http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/shokokankogakari/oshirase/1589879509014.html

名称
 海南市持続化給付金

給付額
  一律10万円

対象者
 次の交付要件を満たす事業者が対象者になります。

(1)海南市内に主たる事業所を有する企業。個人事業主は、市内に住所を有する者(農業者・漁業者など幅広い業種を含む。)
  *ただし、公共団体、性風俗店、政治団体、宗教団体、その他給付金の趣旨・目的等と照らし適切でないと判断する者等は対象外となります。

(2)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること

(3)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月から6月までの売上が前年同月比で30%以上50%未満の間で減少していること
 *ただし、令和2年4月から6月までのいずれかの月の売上が前年同月比で50%以上減少している場合は、国の持続化給付金の給付対象者となるため、対象外となります。
 また、法人については、中小法人等のうち、令和2年4月1日時点において、次のいずれかを満たす法人であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3 分の2 以上が個人または次のいずれかを満たす法人であること。(従って、任意団体は給付対象とはならない。)
 ・ 資本金の額又は出資の総額が10 億円未満であること。
 ・ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員数が2,000 人以下であること。

(4)前年度までの市税(国民健康保険税を除く)に未納がないこと。

申し込み方法
 郵送による提出。または、海南市産業振興課、海南商工会議所、下津町商工会の窓口へ提出。(*事前予約が必要)

提出書類
 (1) 持続化給付金交付申請書兼請求書
 (2) 2019年確定申告書第一表の控えの写し(法人は前事業年度)
   または、令和2年度市民税・県民税申告書の控えの写し
 (3) 売上減少月の台帳の写しなど
 (2019年4月から6月までと2020年4月から6月までの売上を比較できるもの)
 (4) 給付金振込先の預金通帳の写し(申請者名義・法人は法人名義)
 (5) 本人確認書類の写し(個人)
 【例】運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど

申し込み期間
 令和2年6月10日(水)から令和2年8月31日(月)まで

お問い合わせ
 海南市役所 産業振興課 持続化給付金担当

  電話:073-483-8664 (受付時間 8:30~17:15)

 海南商工会議所

  電話:073-482-4363(受付時間 9:00~17:00)

 下津町商工会

  電話:073-492-4300(受付時間 9:00~17:00)

(申請書配布場所)
 海南市役所(5F 産業振興課、1F 特別定額給付金室、1F 受付)、下津行政局、日方支所、野上支所、巽出張所、亀川出張所、海南商工会議所、下津町商工会

 *市ホームページからもダウンロードできます。
http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/shokokankogakari/oshirase/1589879509014.html