海南商工会議所

海南商工会議所は海南の商工業の振興と地域社会の発展のために様々な事業を展開しています。中小企業等経営強化法第26条第1項に基づいた経営革新等支援機関です

〒642-0002  和歌山県海南市日方1294-18
TEL 073-482-4363/ FAX 073-482-7370

海南市店舗リフォーム工事補助金の募集【新型コロナウイルス感染症対応型】

海南市店舗リフォーム工事補助金の募集【新型コロナウイルス感染症対応型】

海南市店舗リフォーム工事補助金の募集【新型コロナウイルス感染症対応型】

海南市内の小売・サービス業等の店舗への集客力の強化、職場環境の維持及び向上を図るため、市内の施工業者の施工により店舗のリフォーム工事を行う方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

※令和2年度に限り、新型コロナウイルス感染症の影響により、補助率を2分の1から3分の2に引き上げ、本制度を拡充することで、経営が厳しい事業者の販売促進及び資金繰りを支援します。

詳細はコチラ
http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/shokokankogakari/shokokankogakaritorikumi/1497681626348.html

【募集期間】令和2年10月30日(金曜日)まで

≪ご注意ください!!≫
工事は、補助金交付申請後、市から「補助金交付決定通知書」が届いた後に着工してください。
補助金の交付決定前に着工した場合、補助の対象となりませんので、ご注意ください。

補助対象者
補助金の交付を受けることができるのは、次の各号のいずれにも該当する方です。

(1)自己の所有する店舗又は自らが賃借している店舗(リフォーム工事について所有者の同意があるものに限る。)に施工業者によるリフォーム工事を行う者であること。

(2)個人又は資本金の額が2,000万円以下の法人で、リフォーム工事完了後の店舗で指定業種を営業するものであること。

(3)申請の日の属する年度の前年度分までの市税(国民健康保険税を除く。)を完納していること。

(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及びその関係者でないこと。

補助対象経費
要綱に定める店舗リフォーム工事にかかる費用。
※市内の施工業者が施工する工事であること。

補助限度額及び補助率
補助率3分の2(千円未満は切り捨て)
※令和2年度限定(補助率が2分の1→3分の2)

補助限度額 営業中の店舗の場合 30万円
       空き店舗の場合     50万円

提出書類
・交付申請書
・収支予算書
・法人にあっては履歴事項全部証明書の写し
・法人にあっては直近の決算書の写し、個人にあっては直近の確定申告書の写し(ただし、新規開業の場合はこの限りでない。)
・申請の日の属する年度の前年度分までの市税(国民健康保険税を除く。)の完納証明書
・リフォーム工事を行う店舗の位置図
・リフォーム工事を行う店舗の評価証明書
・リフォーム工事の工事内訳見積書の写し
・リフォーム工事の内容を明らかにする図面
・リフォーム工事に係る店舗の所有者の同意書及び当該店舗の賃貸借契約書の写し(申請者が店舗を貸借している場合に限る。)
・リフォーム工事を行う店舗が空き店舗の場合にあっては、空き店舗証明書
・暴力団排除誓約書
・その他市長が必要と認めるもの

お問い合わせ
海南市まちづくり部 産業振興課 商工観光係
〒642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8460
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp

または、海南商工会議所 073-482-4363 まで

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