海南商工会議所

海南商工会議所は海南の商工業の振興と地域社会の発展のために様々な事業を展開しています。中小企業等経営強化法第26条第1項に基づいた経営革新等支援機関です

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TEL 073-482-4363/ FAX 073-482-7370

【ご準備お急ぎください】<令和3年4月1日から>税込価格の 表示(総額表示)が必要になります

【ご準備お急ぎください】<令和3年4月1日から>税込価格の 表示(総額表示)が必要になります

【ご準備お急ぎください】令和3年4月1日より、税込価格の 表示(総額表示)が必要になります

 「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法・平成25年10月1日施行)第10条で、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、総額表示義務の特例として、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間(注)、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととされています。

 これにより、総額表示義務の対象となる表示であっても、誤認防止措置を講じていれば、税抜価格のみの表示などを行うことができます。

 なお、総額表示を要しないこととされている場合(税込価格を表示しない場合)であっても、総額表示に対応することが可能である事業者には、消費者の利便性に配慮する観点から、自らの事務負担等も考慮しつつ、できるだけ速やかに、総額表示に対応するよう努めていただくこととなります。
 また、消費税の総額表示義務は、「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものであり、例えば、適切に表示された税込価格と併せて、税抜価格を表示するという対応も可能です。

(注) 平成28年11月の税制改正により、消費税転嫁対策特別措置法の適用期限は、平成30年9月30日から令和3年3月31日に延長されました。

【関連リンク】
消費税における「総額表示方式」の概要とその特例(財務省)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougakuhyoji_gaiyou.htm

<リーフレット>令和3年4月1日より、税込価格の 表示(総額表示)が必要になります
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107leaflet_sougaku.pdf

 「総額表示」の義務付け(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

【お申込み】
海南商工会議所
TEL 073-482-4363
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E:mail info@kainan-cci.or.jp

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