海南商工会議所

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申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限について令和3年4月15 日(木)まで延長されました

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限について令和3年4月15 日(木)まで延長されました

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限について令和3年4月15 日(木)まで延長されました

今般、国税庁では、緊急事態宣言の期間が令和2年分所得の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長することとしました。

確定申告会場については、換気・消毒・距離確保といった感染症対策や入場整理券の導入等により、会場によっては相談スペースの確保に制約が生じることも予想されますので、早めの申告準備を進めていただくとともに、感染症対策の観点からもe-Taxの活用等もご検討ください。

詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。

○申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します(報道発表資料)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0021002-018_1.pdf

○令和2年度分確定申告・納付期限に関する情報(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/taisaku.htm

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