海南商工会議所

海南商工会議所は海南の商工業の振興と地域社会の発展のために様々な事業を展開しています。中小企業等経営強化法第26条第1項に基づいた経営革新等支援機関です

〒642-0002  和歌山県海南市日方1294-18
TEL 073-482-4363/ FAX 073-482-7370

【新型コロナ経営支援情報】「海南市飲食・宿泊・サービス業等給付金」10月18日から受付開始

【新型コロナ経営支援情報】「海南市飲食・宿泊・サービス業等給付金」10月18日から受付開始

【新型コロナ経営支援情報】「海南市飲食・宿泊・サービス業等給付金」10月18日から受付開始

https://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/shokokankogakari/shokokankogakaritorikumi/3655.html

海南市では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、海南市内に事業所・店舗等を有する事業者に対し、事業継続の下支えをするため和歌山県「飲食・宿泊・サービス業等支援金」に上乗せして、給付金を給付します。

【対象要件】
次の交付要件を全て満たす事業者が対象者になります。

1.和歌山県「飲食・宿泊・サービス業等支援金(第1期・第2期のいずれか)」の給付完了通知を受けていること

2. 海南市内に事業所・店舗等を有する中小企業者または個人事業主であること
※海南市外に本社がある法人、及び住所を有する個人事業主の方でも、海南市内に事業所・店舗等があり、他の交付要件を満たす場合は給付金の申請が可能です

3. 令和2年度までの市税(国民健康保険税を除く)を完納していること

4. 海南市暴力団排除条例(平成23年海南市条例第14号)第2条第1号または第2号にそれぞれ規定する暴力団または暴力団員及びその関係者でないこと

【申請期間】
令和3年10月18日(月曜日)~令和4年2月28日(月曜日)

【提出書類】

1.海南市飲食・宿泊・サービス業等給付申請書兼請求書

2.誓約書

3.和歌山県の飲食・宿泊・サービス業等支援金の給付完了通知の写し

4.海南市内で事業所・店舗等を運営していることを証明する書類
※確定申告書の第1表、法人税申告書の別表1、青色申告決算書等(電子申請の場合は「メール詳細」も添付)

5.海南市内の事業所・店舗等の位置図

6.従業員名簿(海南市内の事業所・店舗等の従業員が6人以上の場合のみ)

7.令和2年度までの市税(国民健康保険税を除く)を完納していることがわかる書類
※海南市内に本社がある法人または住民票がある個人事業主の場合、提出は不要です。
※海南市外に本社がある法人または住民票がある個人事業主の場合、それぞれ本社または住民票がある市町村の完納証明書の提出が必要となります。

8. その他市長が必要と認める書類

【申請方法】
・郵送での申請
〒642-8501 海南市南赤坂11番地 海南市役所産業振興課 宛

・窓口での申請
海南市役所5階産業振興課
電話番号:073-483-8460(受付時間 8時30分から17時15分 土・日・祝日を除く)

【不正受給への対応】
申請時の誓約内容に反する事実が認められるなど、給付金の不正受給が発覚した場合は、
返還請求を行います

【参考】
和歌山県飲食・宿泊・サービス業等支援金
飲食・宿泊・サービス業等支援金(第1期)
【新型コロナウイルス感染症に係る支援策】飲食・宿泊・サービス業等支援金(受付終了)
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00207848.html
飲食・宿泊・サービス業等支援金(第2期)
【新型コロナウイルス感染症に係る支援策】飲食・宿泊・サービス業等支援金(第2期)
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00208558.html

【お問い合わせ】
海南市 まちづくり部 産業振興課 商工観光係
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8460
ファックス:073-483-8466

または、海南商工会議所 まで

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