海南商工会議所

海南商工会議所は海南の商工業の振興と地域社会の発展のために様々な事業を展開しています。中小企業等経営強化法第26条第1項に基づいた経営革新等支援機関です

〒642-0002  和歌山県海南市日方1294-18
TEL 073-482-4363/ FAX 073-482-7370

海南商工会議所「事業復活支援金申請サポート会場」開設期間再延長のお知らせ

海南商工会議所「事業復活支援金申請サポート会場」開設期間再延長のお知らせ

「事業復活支援金」の差額給付の申請受付期間が6月1日(水)から6月30日(木)までとなっています。
それに伴い、申請サポート会場の開設期間も下記の通り延長いたします。

開設日 :令和4年6月1日から令和4年6月30日
※上記期間の平日に限り、開設。土日祝日は休館日となっています

開設時間:午前9時30分~午後4時30分(完全予約制)
【会 場】海南商工会議所 1階 小会議室
【料 金】無料

サポート会場の予約につきましては海南商工会議所にお問い合わせください。
電話番号 073-482-4363

<差額給付とは>
基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。

事業復活支援金の差額給付の受給は、同一の申請者(同一の申請者が異なる屋号・雅号を用いて複数の事業を行っている場合を含む)につき、それぞれ一回限り申請することができます。

<給付要件>
以下の全ての要件を満たす場合、差額給付を申請することができます。

事業復活支援金の初回給付を受けたこと(ただし、初回給付に係る支援金を全額返還した者を除く。)
初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと
差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること
差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること
差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること
申請要領(差額給付の申請)の6ページ目の申請パターンもご参照ください。

<申請期間>
2022年6月1日(水)~2022年6月30日(木)
ただし、6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日(※)の翌日から30日間になります。

マイページ上のステータスが振込完了となった日を指します。実際に口座に着金があってから振込完了のステータスになるまでに2日ほどかかる場合があります。また、申請期限はマイページ上に表示されます。

« »